サービス情報2021-12-01

freee、全プランで電子帳簿保存法における優良電子帳簿に対応 過少申告加算税の5%軽減も可能へ


■マジ価値サマリー(このお知らせでお伝えしたいこと)
・改正された電子帳簿保存法には、優良電子帳簿とその他の電子帳簿の2つがあり、優良電子帳簿で一定の要件を満たせば、2022年1月から過少申告加算税の5%軽減が受けられるようになります
・システムに求められる要件が厳しく、導入ハードルが高かった優良電子帳簿をスモールビジネスのみなさまが気軽に利用でき、万一の場合に過少申告加算税軽減も受けられるよう、freeeは2022年中に優良電子帳簿機能を追加料金なしで全プランに提供する予定です
・freeeは、引き続きみなさまの電子帳簿保存法の活用をサポートし、「スモールビジネスを、世界の主役に。」していきます


 

 freee株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔、以下「freee」)は、2022年1月に改正が施行される電子帳簿保存法への対応において、優良電子帳簿の要件を満たす機能を、2022年に提供開始します。
 これにより、システムに求められる要件が厳しく導入ハードルが高かった優良電子帳簿の機能を、スモールビジネスのみなさまが追加料金なしで気軽に利用できるようになります。
 具体的には、freee会計で作成するすべての帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳など)について、2022年中に優良電子帳簿に対応した機能を提供します。これにより、税務署への届出等の一定の要件(注1)を満たせば、万が一申告ミス等があった際に過少申告加算税の5%の軽減というメリットを受けられるようになります。
 スモールビジネスのみなさまが、優良電子帳簿の機能を利用し、必要な内部統制を講じたり税理士等のサポートを受けたりすることで、デジタルを活用した記帳の効率化と質の向上につなげていただけると考えます。


優良電子帳簿および過少申告加算税の軽減措置について

優良電子帳簿とは、一定の国税関係帳簿(注2)について、下表の優良要件を満たして電磁的記録による保存を行うものを指します。事業者が作成するすべての国税関係帳簿について優良電子帳簿対応をした上で、あらかじめ税務署への届出を行えば、その優良電子帳簿に記録された事項に関して申告漏れがあった場合でも、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置を受けられます。


新しく制度化された二種類の電子帳簿の違い

 いままでは、税務署の事前承認がないと紙に印刷して保存する必要があった帳簿について、2022年1月から「その他の電子帳簿」という類型が新設され、最低限の要件を満たせば、税務署への事前手続不要で電子保存ができるようになりました。
 一方で、優良電子帳簿は、訂正削除履歴や検索に関する要件が「その他の電子帳簿」よりも厳しい分、過少申告加算税軽減という税法上のインセンティブ措置が設けられています。

 

(上記表は、国税庁の資料を元にfreeeが編集して作成)
(注1)過少申告加算税軽減措置を適用するには、事業者が作成するすべての国税関係帳簿について優良電子帳簿対応することが必要であるため、freee会計以外でも国税関係帳簿に該当する帳簿を作成している事業所は、当該帳簿も優良電子帳簿の要件を満たす形で保存しなければ、過少申告加算税軽減の措置は受けられません。
(注2) 一定の国税関係帳簿とは、所得税法・法人税法に基づき青色申告者(青色申告法人)が保存しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿又は消費税法に基づき事業者が保存しなければならないこととされている帳簿をいいます。freee会計で作成する帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳など)は、「その他の電子帳簿」に該当し、2022年中にはすべての帳簿について優良電子帳簿に対応した機能を提供する予定です。
(注3) 保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のうちダウンロードに応じることができるようにしている場合には、検索要件のうち2,3の要件が不要になります。
(注4)“優良”の要件をすべて満たしているときは不要となります。
(参考)優良な電子帳簿の要件を満たして対象帳簿の備え付け及び保存を行い、税務署長への届出がある場合には、所得税の青色申告特別控除(65万円)が適用できます。


くわしくは、こちらの電帳法対応特設サイトをご覧ください。

https://www.freee.co.jp/electronic-book/

<本件に関するお問い合わせ先>
freee 株式会社 広報 (PR) 高野 和也
E-mail: pr@freee.co.jp