サービス情報2023-12-20

freee人事労務、勤怠部門管理者権限機能を提供開始 現場への業務分散で勤怠チェックの強化と労務担当者の業務負荷を軽減


■マジ価値サマリー(このお知らせでお伝えしたいこと)
・freee人事労務は特定の部門に属する従業員の勤怠情報のみを閲覧・編集できる、勤怠部門管理者権限機能の提供を開始しました
・部門長や拠点長などの管理者以外の従業員も、配下従業員の勤怠情報のみを閲覧・編集することが可能になります
・今後は勤怠だけではなく給与等も含めた機能制限をカスタムして権限化できる機能も提供を予定しており、多くの業務分散ニーズにも対応します



freee株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔、以下「freee」)は勤怠管理、給与計算から年末調整・労務手続きまでを一気通貫で自動化できる「freee人事労務」において、特定の部門に属する従業員の勤怠情報のみを閲覧・編集できる、勤怠部門管理者権限機能の提供を開始しました。

■現場での勤怠チェック強化と労務担当者の業務負荷を軽減

勤怠管理において、現場におけるチェック強化や負荷分散の観点で部門長や拠点長に配下従業員の管理を任せたいというケースがあります。
しかし、これまでは管理者以外の部門長や拠点長などに配下従業員の勤怠情報のみを閲覧・編集させることができませんでした。一方で、部門長や拠点長に配下以外の従業員情報を閲覧・編集させるわけにも、配下の従業員であっても給与などの情報は見せるわけにいかないというケースが発生します。そのため、結局部門長・拠点長に配下従業員の勤怠管理を任せることができず、勤怠管理は全社の労務担当者がまとめて行わなければならなくなるという課題がありました。
また、企業は​​労働基準法第32条により、「1日8時間、週40時間」の法定労働時間が適正に守られているか、それに応じて正しい賃金を従業員に支払えているか、という点について常に把握しておく義務があります。
政府が推進する「働き方改革の実現」にともなって2019年4月1日より労働安全衛生法が改正され、「客観的な方法による労働時間の把握」が義務化され、企業は従業員の勤怠状況について、客観的に記録し一定期間のあいだ保存する必要があります。
今回の勤怠部門管理者権限機能により、部門長や拠点長などの管理者以外の従業員も、配下従業員の勤怠情報のみを閲覧・編集することが可能になり、結果として、現場における勤怠のチェックが強化され、現場への業務分散により労務担当者の負荷軽減にもつながると考えられます。
また、今後は勤怠だけではなく給与等も含めた機能制限をカスタムして権限化できる機能も提供を予定しており、多くの業務分散ニーズにも対応します。

■「freee人事労務」について
「freee人事労務」は勤怠管理、給与計算から年末調整・労務手続きまでを一気通貫で自動化できるサービスです。
連続する業務を連携し、転記や手作業をなくすことで、ミスや手間を大幅に削減できます。
行政機関での導入を含む、多くの事業所様でご利用いただいております。

「freee人事労務」サービスサイト:https://www.freee.co.jp/hr/



<本件に関するお問い合わせ先>
freee 株式会社 広報 (PR) 品田真季
E-mail: pr@freee.co.jp