freee株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木 大輔)は「人事労務freee」において、変形労働時間制への対応第2弾として、昨年12月の週単位への対応に続き、月単位での変形労働時間制にも対応いたしましたので、お知らせいたします。
変形労働時間制は、企業の繁閑に合わせて従業員の労働日や労働時間を柔軟に調整できる制度で、多様な働き方を実現できることから月単位での変形労働時間制を導入している企業は国内で2割超となります※。
今回の機能追加により、月単位での変形労働時間制を採用されている企業のみなさまにも、人事労務freeeをスムーズにご利用いただけるようになりました。
変形労働時間制を採用している従業員の出勤予定日や出勤時間を事前に登録すれば、人事労務freee上で変形労働時間制に対応した形で残業時間の集計や割増賃金の計算をリアルタイムに自動で行い、勤怠の締め作業や給与の支払い前に生じていた人事労務担当者の業務負担を大きく軽減することができます。
※厚生労働省令和2年就労条件総合調査結果の概況を参照
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/20/dl/gaiyou01.pdf#page=6
■月単位の変形労働時間制について
1ヵ月単位の変形労働時間制は、1ヵ月以内の期間を平均して1週間あたりの法定労働時間が40時間以内(特例措置対象事業場は44時間)となるように、労働日および労働時間を設定する制度のことです 。これにより、繁閑期に合わせて特定の日や週のみ所定労働時間を増減させることができます。
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<例>
- 月末は、繁忙期のため所定労働時間を多くする。
- 月初は、閑散期のため所定労働時間を少なくする
詳細はこちら(厚生労働省)
今後、年単位での変形労働時間制にも対応する予定です。
■変形労働の設定方法について
人事労務freeeの管理者が変形労働時間制の従業員の出勤予定日・出勤予定時間を登録することができます。勤怠登録内容をもとに、時間外労働時間・給与額が自動で集計されます。
ヘルプセンター
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/900002405506
※注意事項 変形労働時間制の対応は、プロフェッショナルプラン・エンタープライズプランでの提供となります。
人事労務freeeのプランについてはこちら
<本件に関するお問い合わせ先>
freee 株式会社 広報 (PR) 高野和也
E-mail: pr@freee.co.jp