その他2022-03-18

e-Tax の接続障害に伴う 65 万円の青色申告特別控除の取扱いについて


■マジ価値サマリー(このお知らせでお伝えしたいこと)
・3月16日のfreeeから配信したお知らせで「申告を郵送で行った場合は青色申告特別控除適用外となりますのでご注意ください。」とお伝えしましたが、特別控除を受けるための手順が3月18日国税庁より発表されました
・e-Tax の接続障害に伴い申告書の提出ができなかった方や書面で提出した方は、申告書に「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載してe-Tax により提出することで 、65 万円の青色申告特別控除を受けることが可能です
・この方法による延長申請ができる期間については、4月15日(金)までとなっておりますのでご注意ください


 国税庁より、「e-Tax の接続障害に伴う 65 万円の青色申告特別控除の取扱い」について発表がありました。e-Tax の接続障害に伴い、申告書の提出ができなかった方や書面で提出した方は、申告書に「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、e-Tax により提出してください。
freee株式会社は、3月16日にfreee会計において、2021年分の確定申告が3月14日に発生したe-Taxの障害を理由に期限内の申告・納付が困難な方を対象とした「確定申告延長申請項目」を追加したことをお知らせしました。その際に、「65万円の青色申告特別控除の適用要件として、e-Taxによる申告又は仕訳帳及び総勘定元帳について電子帳簿保存を行っている必要があります。申告を郵送で行った場合は青色申告特別控除適用外となりますのでご注意ください。」とお伝えしましたが、本日の国税庁の発表により、確定申告延長申請項目を追加し、e-Taxにて申請すれば特別控除を受けることが可能です。
e-Tax の接続障害に伴い、申告書の提出ができなかった方や書面で提出した方はご注意ください。


参考①:国税庁より「e-Tax の接続障害に伴う 65 万円の青色申告特別控除の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0022003-125.pdf
参考②:freee、e-Taxの障害による確定申告延長手続きに対応(2022年3月16日発表) https://corp.freee.co.jp/news/20220316freee_eTax.html

なお、確定申告の延長対応に関する最新の情報は国税庁のホームページ( https://www.nta.go.jp/ )をご確認ください。
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<登録方法>
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