freee株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木 大輔)は「人事労務freee」において、週単位、月単位への変形労働時間制への対応に続き、第3弾として、年単位での変形労働時間制にも対応いたしましたので、お知らせいたします。
変形労働時間制への対応は今回で最終となり、どの変形労働時間制を採用されていても、人事労務freeeでスムーズに業務を行っていただけます。
これまでに対応した週、月単位と同様、年単位で変形労働時間制を採用している従業員の出勤予定日や出勤時間を事前に登録すれば、人事労務freee上で1年単位の変形労働時間制に対応した形で残業時間の集計や割増賃金の計算をリアルタイムに自動で行えます。勤怠の締め作業や給与の支払い前に生じていた人事労務担当者の業務負担を大きく軽減することができます。
変形労働時間制は、企業の繁閑に合わせて従業員の労働日や労働時間を柔軟に調整できる制度で、多様な働き方の実現につなげることができます。年単位での変形労働時間制を導入している企業は国内で3割超となります※。
※厚生労働省令和2年就労条件総合調査結果の概況を参照
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/20/dl/gaiyou01.pdf#page=6
■年単位の変形労働時間制について
1年単位の変形労働時間制は、1ヵ月を超え、1年以内の一定期間を平均 して1週間あたりの法定労働時間が40時間以内となるように、労働日および労働時間を設定する制度のことです。これにより、繁閑期に合わせて特定の日に8時間を超えたり、特定の週で40時間を超えたりと、所定労働時間を増減させることができます。
詳細はこちら(厚生労働省)
■変形労働の設定方法について
人事労務freeeの管理者が変形労働時間制の従業員の出勤予定日・出勤予定時間を登録することができます。勤怠登録内容をもとに、時間外労働時間・給与額が自動で集計されます。
<登録方法の詳細>
ヘルプセンター
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/900002405506
※注意事項 変形労働時間制の対応は、プロフェッショナルプラン・エンタープライズプランでの提供となります。
人事労務freeeのプランについてはこちら
<本件に関するお問い合わせ先>
freee 株式会社 広報 (PR) 高野和也
E-mail: pr@freee.co.jp